賃貸物件から退去する際、敷金から様々な費用が差し引かれることがありますが、その中に「鍵交換費用」が含まれている場合があります。しかし、そもそも退去時にかかる鍵交換費用は、退去する側が支払うべきものなのでしょうか。この点を、原状回復のルールに照らし合わせて考えてみましょう。国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によれば、次の入居者を確保するために行う鍵の交換は、物件の維持管理、管理運営上の問題であり、その費用は大家さん(貸主)が負担するのが妥当であると明確に示されています。つまり、あなたが普通に部屋を使用し、退去時に全ての鍵(スペアキー含む)をきちんと返却した場合、次の入居者のための鍵交換費用を、あなたが負担する義務は原則としてありません。これは、入居者の入れ替えに伴う設備交換の一環であり、原状回復とは性質が異なるからです。もし、退去時の敷金精算で、鍵交換費用が一方的に差し引かれていた場合は、このガイドラインを根拠に、大家さんや管理会社に対して費用の返還を求めることができます。ただし、例外もあります。それは、入居者が鍵を一本でも紛失、あるいは破損させたまま退去した場合です。この場合は、入居者の過失(善管注意義務違反)と見なされ、鍵の交換費用を原状回復費用として請求されることになります。これは、紛失した鍵が悪用されるリスクから、物件のセキュリティを回復させるために必要な措置だからです。また、賃貸借契約書に「退去時の鍵交換費用は借主負担とする」という特約が明記されている場合もあります。しかし、この種の特約は、消費者契約法に照らして、消費者(借主)にとって一方的に不利益な条項として無効と判断される可能性が高いです。原則として、退去時の鍵交換は大家さん負担。ただし、鍵をなくした場合は自己負担。この基本ルールをしっかりと覚えておき、退去時の敷金精算で不当な請求をされないよう、自分の権利を主張できるように準備しておきましょう。
退去時の鍵交換費用、原状回復のルールと実態